高圧ガス保安法 Law
「高圧ガス保安法」では、1MPa以上の圧縮ガス、0.2MPa以上の液化ガスである場合、「高圧ガス」と定義します。
ご計画にともなう「高圧ガス保安法」の運用につきましては、当社営業担当者にご相談下さい
「高圧ガス保安法」とは
「高圧ガス保安法」は法律の目的について、次のように定義しています
第一条
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
高圧ガスの製造
加圧、減圧、気化等の行為により、高圧ガスの状態が生じた場合は、高圧ガスの製造と解釈されます。
特にCEの場合、加圧蒸発器による液面加圧行為により、高圧ガス製造設備と解釈されております。
製造設備を設置する場合は、処理能力の大小により官庁に対して許可あるいは届出が必要となります。
■処理能力の算出
- ガス取り・送ガス蒸発器1MPa未満
Q=W/K(10P+1)×24 - ガス取り・送ガス蒸発器1MPa以上
Q=W/K(10P+1)×24+W×24 - 液取り
Q=(10P+1)×0.9Ⅴ
Q:CEの処理能力(Nm3/day)
W:送ガス用蒸発器の公称能力(Nm3/hr)
K:酸素799 窒素647 アルゴン784 炭酸ガス524
P:常用の圧力(MPa)
V:貯槽の内容積(m3)
※同一事業所内において、不活性ガス及び不活性ガス以外のガスを製造する場合、第一種製造所となる条件。
R+S≧100+2/3×S
R:不活性ガス以外のガスの処理能力(Nm3/day)
S:不活性ガスの処理能力(Nm3/day)
高圧ガスの貯蔵
高圧ガスを貯蔵する場合は、貯蔵量の大小により官庁に対して許可、あるいは届出が必要となります。
※貯蔵する高圧ガスが、液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス10kgをもって容積1m3とみなす。
※同一事業所内において、不活性ガス及び不活性ガス以外のガスを製造する場合、第一種製造所となる条件。
K+M≧1000+2/3×M
K:不活性ガス以外のガス貯蔵能力(m3)
M:不活性ガスの貯蔵能力(m3)
特定高圧ガスの消費
右表に上げる特定高圧ガスを、指定数量以上貯蔵して消費する場合、官庁に、特定高圧ガス消費の届出が必要となります。
ガス名 | 数量 |
---|---|
圧縮水素 | 300m3 |
圧縮天然ガス | 300m3 |
液化酸素 | 3,000kg |
液化アンモニア | 3,000kg |
液化石油ガス | 3,000kg |
液化塩素 | 1,000kg |
特殊高圧ガス | 量に制限なし |
※特殊高圧ガス ・モノシラン・ジシラン・アルシン ・ホスフィン・ジボラン・セレン化水素・モノゲルマン |
申請検査一覧
第一種製造者、第二種製造者に係わる法の適用区分。
保安監督者の選任
CE設備には、次の1、2又は3に該当する保安監督者を選任しなければなりません。
- 液化酸素、液化窒素、液化アルゴンなどの製造又は販売に関し6ヶ月以上の経験を有する者
- 大学若しく専門学校で理学もしくは工学の課程を修めて卒業した者
- 高等学校もしくは工業学校で工業の課程を修めて卒業して者、又は協会が行う講習を受けて6ヶ月以上必要な経験を有する者
処理能力 | 第一種製造所 | 第二種製造所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
貯蔵量 | 300m3未満 | 第二種貯蔵所 | 第一種貯蔵所 | 300m3未満 | 第二種貯蔵所 | 第一種貯蔵所 |
製造許可 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
製造届出 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
貯蔵許可 | ◎ | |||||
貯蔵届出 | ◎ | |||||
完成検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
保安検査 | ◎ | ◎ | ◎ |
各種離隔距離
※1 不活性ガスはそれぞれ7.6m、5.1mとなる
※2 酸素のみ該当する。
※3 不活性ガスは2mとなる。
※4 可燃性ガス、酸素のみ該当する。
消防法
圧縮アセチレンガス等の貯蔵、又は取扱いの届出
右表の高圧ガスを指定数量異常貯蔵するものは、あらかじめ所轄の消防署に届けます
高圧ガスの種類 | 数量 |
---|---|
アセチレンガス | 40kg |
液化石油ガス | 300kg |
アンモニア | 200kg |
塩素 | 200kg |